新型コロナウイルス予防接種(新型コロナワクチン接種予約)(2024/2025年)

新型コロナウイルスワクチン予防接種受け付けています。

新型コロナワクチン接種は、重症化予防により重症者を減らすことを目的として、

  • 任意接種接種希望者(生後6か月以上 で接種を希望する方)
  • 定期接種重症化リスクの高い方(65歳以上 及び 60歳以上の定期接種対象者)

が実施されています。

コロナワクチンが、重症化予防により死亡率を減らすだけでなく、新型コロナウイルス感染症の後遺症も予防すること、接種回数が多いほど予防効果は高くなることも報告されています。

予防接種は予約制となっておりますので、診療時間電話 または 受付にてお問い合わせ下さい。

新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、新型コロナウイルスワクチン予防接種が実施されています。


令和6年度(2024年/2025年)新型コロナウイルスワクチン予防接種は、次のとおりです。

令和6年度(2024年/2025年)新型コロナウイルスワクチンは、次の期間に実施されます。

  • 任意接種令和6年(2024年)4月1日~ 令和7年(2025年)3月31日
  • 定期接種令和6年(2024年)10月1日~ 令和7年(2025年)1月31日
         *さいたま市の実施期間(市町村により異なります)
  • 任意接種生後6か月以上で接種を希望する方
  • 定期接種次の①か②のいずれかに該当して接種を希望する方
    •  65歳以上の方
    •  60歳以上64歳以下の人で、心臓・腎臓・呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能のいずれかの機能障害において、身体障害者手帳が1級の方

①「電話で予約」 ②「医院受付で予約」

いずれかの方法でご予約下さい。

任意接種・定期接種ともに予防接種は予約制となっておりますので、診療時間電話 または 受付にてお問い合わせ下さい。

  • 電話 で予約
  • 医院受付 で予約
    • 受診の際に、受付にてお問い合わせ下さい。
  • 予約接種当日は、次のものをご持参下さい。
    •  健康保険証
      • 「マイナンバーカード」、「国民健康保険証」、「後期高齢者医療者保険証」など
    •  (小児の場合)母子健康手帳・子育て支援医療費受給資格証
      • 可能な限りお持ち下さい。
        未成年者の接種には、保護者の同意が必要です。
      • 乳幼児接種の接種部位が「足(大腿前外側部)」となり、成人(肩部)と異なる場合があります。
    •  予診票
  • 予約時間に遅れる場合は、必ずご連絡下さい。
  • 連絡が無く予約時間を過ぎた場合は、予約をキャンセルいたします。
  • 通常の診療と並行してワクチン接種を実施しております。
    ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
  • 任意接種15,400円 (税込)14,000円+税 )
  • 定期接種(さいたま市の場合) 3,200円 (税込)
         *お住まいの市町村により、個人負担額は異なります。
         *定期接種で助成が受けられるのは、接種期間内に1度限りです。

定期接種で以下に該当する場合は、事前に証明書類を提示することで接種費用(自己負担金)は「無料」となります。なお、接種後の個人負担金の返金はできません。

  • 生活保護世帯の方:「予防接種依頼書」の申請の際、生活保護受給証をご持参ください。
  • 中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方:「予防接種依頼書」の申請の際、 本人確認証をご持参ください。
  • 市民税非課税世帯の方(世帯全員が非課税):「予防接種依頼書」の申請に併せて「課税状況確認申請」を行って下さい。
    *「介護保険料決定通知書」又は「納入通知書」、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」のいずれかで 「世帯非課税」が確認できる場合は、課税状況確認申請は不要となります。

診療行為が必要となった場合、医療費が発生する場合がございます。

接種で健康被害が生じた場合、健康被害の程度に応じて法律で定められた金額が支給されます。

  • 任意接種 の場合
    • 任意接種(接種を受ける者が任意で行う予防接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。
    • 給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
    • 制度の詳細は、「医薬品副作用被害救済制度:PMDA」をご確認ください。
  • 定期接種 の場合
    • 定期接種(予防接種法に基づく予防接種)で健康被害が生じた場合、市町村が窓口となる予防接種健康被害救済制度の対象になる場合があります。
    • 給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村に対して行います。
    • 制度の詳細は、予防接種健康被害救済制度:厚生労働省をご確認ください。

新型コロナウイルスワクチンの接種に関して、ホームページ・相談窓口が開設されています。


ワクチン接種をして笑顔で元気にすごしましょう!


むらのひがしクリニック ~ 笑顔をつくるクリニック ~

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